2022/09/01

不労所得で快適に生活を送るには

 不労所得で快適に生活を送るには


不労所得とは、

一切働かずに毎月定期的に入って来る金のことを指す


不労所得には株の配当や、FXと言うものもあるが

ここでは株や、FX、仮想通貨等も一応時間を割いて作業を行うので

不労所得の枠には入れないで

全く働かずに入って来る金だけのことを書くことにする


元金も無いのにそお行った事が可能なのか?


疑問に思うかもしれないが

将来に備えて準備しておくのも手では無いだろうか?


次の項目に当てはまらないのであれば、この先を

読む必要は無いのでサイトを閉じてくれて良い

まず、年齢なんやが、45歳からこの不労所得は始まる

それに付け、準備におおよそ2年くらい掛かるので、将来の準備として

この作業を行っておいても良いと思う


  1. 国民年金を払っている、もしくは毎年免除申請を行っている。
  2. 薬物依存症と診断されたことがない。
  3. 精神科の通院歴がある、もしくは無い

さて、本題に入る

ここで言う不労所得とは、障害者年金の事を指す。
障害者年金の額とは、


2022年度の金額

2ヶ月に一度2ヶ月分がまとめて銀行振込されるのと
これとは別に毎月に1万円程度の障害援助金がもらえるので
2級相当で、毎月7.5万円程度の金額になる。
これは、国民年金のみの金額で
厚生年金になると、確か3級でも支給の対象にあるはずやが
ここでは、詳しい情報ではないので割愛する


では、どうやってこの年金を手に入れる事ができるのか

身体に障害を持っているなら、例えば
難聴
錯視
半身麻痺
手脚欠損

医者の診断により等級は決まるが
ここでは精神疾患による
精神障害者の枠による
障害者年金の受給の方法を説明する

精神疾患には

うつ病
適応障害
双極性障害
統合性失調症
多重人格症

色々あるが、一番ポピュラーなのがうつ病になると思う

一番最初にうつ病、もしくはそれ以外の疾患を診断された日にちに
国民年金を支払っていると言う実態がないと
この年金は貰うことができないので
支払っているか、もしくは免除申請されているか
どちらかでないといけない

診断されたからと言ってすぐにこの年金は申請すらできない
診断されてから次に6ヶ月間
月に1回の通院をし、障害者手帳を申請しなくてはいけない


ここで、注意が必要なが、薬物依存症でも2級の手帳を貰うことができるが
薬物依存症は年金の対象外に当たるので
薬物依存症の診断を受けてはならないのが、鉄則である


うつ病で仕事ができないような状態になり
先生から就労不可の診断書を貰う

この時点から半年

補足になるが、精神障害で失業すると
失業保険は次の月から即もらえ、支給期間も1年以上支給されることも
付け加えておく

話は元に戻る
半年経過すると、手帳の申請ができるのと、自立支援医療も合わせて
申請できる

自立支援を申請すると、精神科の診察台が1割負担に軽減されるので
必ず申請しておこう

では、次が年金の申請であるが

年金の申請をするのには手帳所得後おおよそ1年半の通院が必要になる


で、初めて年金の申請ができるがそれには
通院している精神科の先生との信頼関係が必要不可欠となって来る
それなりの、診断書が必要で

まぁ、2級の手帳が手に入っていれば
そんなに問題ないが、俺の場合
1度、1級から、2級へと等級が落ちた事があったので
かなり、痛い思いをしたが、障害者年金も
年々審査が厳しくなっているのも間違いのない現実でもある

さて、続きやけども

大概、手が疲れて来たんで
次回に続きを書くことにする

毎月7万~9万円の不労所得やけども
この額が少ないと見るか、多いと見るかは読者にまかせる

実際、毎月貰っている身としては
大いに生活の幅ができているのも間違いのない現実である

これに加え、FX、仮想通貨等片手間で
できる小遣い稼ぎで

毎日遊びながら、そこらのサラリーマンよりは
ええ生活ができているんも現実の話し

ほな、