警察組織には、検挙ノルマが存在する。
ノルマをこなさないと出世が出来ない仕組みになっている。
奴らは、せっせっせと課せられたノルマを達成さすために、強引な違法捜査を実施する。
そんな、罠に掛かった一般ピーポーは
たまったもんじゃァない!!
これは、
1月10日の
中日新聞の記事でえある。
去年暮れから、
同様の事件を何件か確認してるんで、
実際には表に出ない、泣き寝入りの
懲役を
食らってる人間も多いことだろう
と
推測できる。
以下記事
「捜査違法」男性に無罪 愛知県警、覚せい剤使用疑いで逮捕」
覚せい剤取締法違反(使用)罪に問われた三重県志摩市の人材派遣業の男性(38)に、
名古屋地裁は9日、無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。
山田耕司裁判官は、
愛知県警の捜査に重大な違法性があったとし、
覚せい剤が検出された尿の鑑定を「証拠能力は認められない」
と
判断した。
判決などによると男性は昨年7月、名古屋市中川区で車を運転中、
警察に停止して降りるよう求められたが、「体調が悪い」と拒否。
薬物中毒の疑いを持った警官らは男性の足を引っ張るなどして車外に出し、
両脇を抱えパトカー後部座席に乗せ職務質問した。
その後、中川署に向かい、法的手続きをへて男性の強制採尿をしたところ、
覚せい剤成分が確認された。男性は逮捕され、
少量の覚せい剤を使用したとして起訴された。
判決は、警官が3人がかりで男性を車から降ろし、パトカーに乗せた行為は、
任意捜査の範囲を超えて違法と判断。
また、てんかんと診断されていた男性が現場に救急車を呼んだが、
警官が車を帰しており、「人道上、看過できない。
職務質問で求められる配慮が不足しており、猛省が必要」と強く非難した。
その上で、
違法な任意同行などに基づいた男性に対する尿鑑定の証拠能力を否定し
「犯罪の証明がない」と結論付けた。
男性の弁護士は「違法な捜査で得られた証拠は、
有罪認定に使うべきではない。捜査当局への警鐘となる判決だ」と評価した。
名古屋地検の大図明次席検事は「判決内容をよく検討し、上級庁とも協議の上、
適切に対応したい」とコメントした。
(中日新聞)
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この記事を読んでどう感じただろうか??
この警察官達は、
日常的に、この様な違法捜査をしていてこれまでノルマをこなしていたのだろう。
職質対策を知っている
プロの
ポン中を舐めてかかった結果、
今回、この事件が明るみに出た訳で、
それまでにに、同じような職質で何人もの
ポン中が
行かんでもええ、懲役に行ってるのだ。
ポン中にも人権がありそれを犯す事は、何びとたりとも許されない行為なのである。
多分、このプロポン中は、証拠になるような
録音や、記録、動画、
等を残していたんだろう。
口で言うだけの供述では裁判官を納得させることは不可能だからだ。
先日書いた
「職質対策」
を
見てもらったら、わかると思うが、
このポン中は、正に対策マニュアルを持っていた奴で、
最後の手段である、
救急車まで出動させている。
この無罪で判決で、
今度は、
警察官たちを訴える事が可能になる。
俺なら確実に訴えている。
示談金が入るからだ。
裁判までは起こされては警察官たちも困るから、
早々、示談の話になる。
50万づつ取っても、相手が3人なら、
150万に
なるではないか。
これで、商売も広げられる、軍資金になる。
いかにして、違法警察官らに、
鉄槌を下すか、
それは、特に薬物関係の人間には、
ボーッと、ヨレてる時間があるなら、
チョットは、法律を学ぼうではないか。
簡単な知識で自己防衛できる
防弾チョッキを纏うことが出来るのだから¥¥¥
末端の売り子では、あかん。
中間卸、
100g
単位で動かす人間は、
流石に、プロで、防衛策は完璧にしている。
俺の知る、
卸屋は、部屋の外、中に隠しカメラを常備録画状態で配備しており、
品物も、そんじょそこいらには、
分からない場所に隠してある。
そこまで防弾チョッキを着込んでも、
警察の
S
にハメられると言う
スナイパーショットに打ち抜かれてしまうと言う
現実がある。
部屋に出入りしてる人間が
S
なら、隠している場所をチクるのだ。
ピンポイントで、
一番量がある時に、ガサに入ってこられ、
迷わず、品物を発見されては
手も足も出ない。
警察と持ちつ持たれつの関係を保つのが、見極めをする力による。
この先は、オープンスペースでは書けない
この先は、
PW
ページでまたお伝えしよう。
おわり